(目的)
第1条 この約款は、お客様がひろぎんウツミ屋証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行うインターネットを利用した「ひろぎんウツミ屋FX取引(取引所為替証拠金取引)」(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(法令等の遵守)
第2条 本取引の利用にあたっては、お客様と当社は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、為替証拠金取引口座設定約諾書等を遵守するものとします。
(取引口座)
第3条 以下の基準を全て満たすお客様は、当社に対して「ひろぎんウツミ屋FX取引(取引所為替証拠金取引)口座」(以下、「本取引口座」といいます。)の開設をお申し込みできるものとします。
- (1)
- 日本国内に居住していること。
- (2)
- 本約款及び当社の定める本取引に関するルールに同意いただけること。
- (3)
- 本取引の仕組み及びリスクを十分に理解し、ご自身の責任と判断において本取引を利用いただけること。
- (4)
- ご自身の環境を利用しインターネットをご利用いただけること。
- (5)
- 当社よりお客様宛に、電子メール及び電話でのご連絡が常時取れること。
- (6)
- お客様ご自身の電子メールアドレスをご登録いただけること。
- (7)
- その他当社が定める要件を満たすこと。
2 法人名義の取引については、以下の基準をすべて満たすことを条件とします。
- (1)
- 法人については以下の通りとします。
- 1.
- 日本国内に本店があること。
- 2.
- 原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。且つ商法およびそれに準ずる法人登記を行っている法人であること。
- 3.
- インターネット取引を行うための、パソコンによる取引環境が整っており、お客様固有のパソコンのメールアドレスを登録すること。
- 4.
- 全銀行協会加盟の銀行口座を保有している法人であること。
- 5.
- その他当社が定める要件を満たすこと。
- (2)
- 取引責任者については以下の通りとする。
- 1.
- 取引責任者の年齢が20 歳以上74 歳以下であること。
- 2.
- 取引責任者が口座名義人である法人の課長職相当以上の役職員であること。
- 3.
- 取引責任者が日本に居住していること。
- 4.
- その他当社が定める要件を満たすこと。
- (3)
- 取引責任者に変更がある場合、お客様の責任において本取引口座を利用するためのパスワード変更を実施し、速やかに当社に取引責任者変更の手続きを行うものとします。
(取引口座開設の可否)
第4条 本取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2 本取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
(取引の名義)
第5条 本取引の利用にあたっては、お客様は真性の住所・氏名を使用するものとします。
- (1)
- 住所・氏名は本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
- (2)
- 出金時の受け取り用銀行等の口座名義も上記 (1) と同様とします。なお、当社は予めお届けの本人名義の銀行等の口座以外への振込みは行わないものとします。
2 お客様の住所、氏名、電子メールアドレスの変更があった時は、遅滞なく当社所定の変更の手続きを行うものとします。お客様が変更手続きを怠ったことにより生じた損害及び損失については当社はその責を負わないものとします。
3 前項の変更手続きがなされない場合、当社は本取引システムへのログインまたは注文の受託を制限できるものとします。
(取引の範囲)
第6条 当社は本取引の執行をお客様から受託します。
- (1)
- 当社は投資勧誘及び投資に関する助言等のコンサルティング業務は行いません。
- (2)
- お客様は本取引に係わるインターネット上のウェブサイトからのみ本取引を行うことができます。
- (3)
- 当社がお客様に提供する情報の内容及び提供方法並びに情報提供の手数料は別途定めるものとします。
- (4)
- お客様は本取引と同時または事後にひろぎんウツミ屋証券インターネット取引の口座または他部店の口座開設をお申し込みになった場合、または既に開設されている場合でも本取引に係る口座を独立に開設するものとし、当該口座と本取引口座間における振替を申し入れないこととします。
- (5)
- 当社は本取引の内容(手数料を含みます。)を当社の判断によって変更することがあります。
(通貨・取引の種類)
第7条 本取引において取扱う通貨及び取引の種類は、当社が定めるものとします。
(注文及び注文の有効期限)
第8条 お客様は本取引を行う場合には、下記の事項を当社に明示するものとします。
- (1)
- 通貨の種類
- (2)
- 売付若しくは買付の別
- (3)
- 新規または決済の別
- (4)
- 執行条件
- (5)
- 価格
- (6)
- 数量
- (7)
- 有効期限
(取引時間)
第9条 お客様が取引できる時間は、当社が定めるものとします。
(数量の範囲)
第10条 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の為替取引証拠金の額及びお客様の計算による未決済の本取引(以下、「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られることとします。
(注文の受付)
第11条 当社はお客様の注文を本取引に係るインターネット上のサイトからのみ受注します。電話、電子メールその他の方法による受注は、当社が必要と認める場合を除き、行わないものとします。
(注文の執行)
第12条 お客様が当社に発注された売買注文が、次に挙げる項目のいずれかに該当する場合、当社が当該注文の執行を行わないものとします。ただし当社が必要と認める場合はこの限りではありません。
- (1)
- お客様の本取引口座における為替取引証拠金の金額が不足する場合。
- (2)
- お客様の売買注文の内容が本約款又は当社の定める本取引に関するルール等に違反する場合。
(取引注文等の取次・委託)
第13条 お客様は当社が本取引に関する注文及び本取引に関連する業務を、株式会社東京金融取引所(以下、「取引所」といいます。)に取次又は委託することを予め同意するものとします。
(売買注文等の照会)
第14条 お客様は自己の売買注文等取引の内容を照会する場合は、本取引に係るシステムを利用するものとします。
(注文の取消・変更)
第15条 お客様が発注された売買注文の取消・変更を行う場合は、当社が定める時間の範囲内に限りお客様が本取引に係るシステムを利用することによって行うことができるものとします。
(為替レート、スワップポイント)
第16条 お客様が当社と行う本取引に係わる為替レート及びスワップポイントには、取引所が提示する為替レート及びスワップポイントを適用するものとします。
(取引手数料)
第17条 お客様が本取引を利用して売買注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申受けるものとします。
2 本取引での取引手数料は、当社が別途定めるものとします。
(為替取引証拠金)
第18条 お客様は当社と本取引を行う場合、当社が定める発注に必要な為替取引証拠金の金額(以下、「発注証拠金額」といいます。)以上の金額を当社が定める方法により、予め本取引口座に預託するものとします。
2 お客様が預託した本取引に係わる為替取引証拠金について、本取引を開始してから決済を完了するまでの間は当社が定めるお客様の取引に係わる維持すべき為替取引証拠金の金額(以下、「証拠金基準額」といいます。)以上の金額を常に維持するものとします。
3 証拠金基準額及び発注証拠金額は、相場の変動等に伴い、当社がその金額の変更を必要と判断した場合は、その金額を変更できるものとし、その金額を変更した時は、お客様が既に保有する保有ポジションに対してもその変更後の証拠金基準額を適用するものとします。
(為替取引証拠金の追加差入れ)
第19条 当社はお客様の保有ポジションを取引所が定める時間、為替レート、スワップポイントにより評価し、お客様の本取引口座に預託された為替取引証拠金の金額(以下、「預入れ証拠金額」といいます)と評価損益の合計金額が、お客様の保有ポジションにより計算された証拠金基準額を下回った場合、お客様は当日の当社が定める時間までに預入れ証拠金額がお客様の保有ポジションにより計算された証拠金基準額以上になるまで、当社の定める方法により本取引口座へ追加預託するものとします。お客様が、当該追加預託を行わない場合は、当社が定める時間までに、お客様の全ての保有ポジションを決済するために必要な転売又は買戻しを行うものとします。
2 第1項に定めた追加預託、転売又は買戻しを当時の当社が定める時間に確認できない場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の全ての保有ポジションについて、お客様の計算において、当社が決済するために必要な転売又は買戻しを任意に行うことができることとします。
3 為替取引証拠金の追加差入れの要否及びその金額の確認は、お客様が本取引に係わるシステムを利用することによって自ら行うものとします。
(ロスカットルール)
第20条 相場の変動等によって生じるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の保有ポジションが当社の定める基準(以下、「ロスカット条件」といいます。)に該当した場合、お客様に通知することなく、直ちに全ての保有ポジションを決済するために必要な転売又は買戻しを当社はお客さまの計算において当社が任意に行うものとします。
2 第1項による決済の結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。支払が不履行の場合、当社他取引口座金銭(MRF)残高等を確認し充当します。
3 当社はロスカット条件を当社の判断によって変更することができるものとします。
(一般口座との関係)
第21条 本取引口座またはその他の当社取引口座のいずれかに立替金(信用取引顧客で保証金が維持率割れとなり指定期日までに入金されていないものを含む)が発生した場合には、立替金が解消されるまでの間は、お客様の当社全取引口座で有価証券等の買付、信用取引による建株、出金及び出庫についてお客様の同意をいただくことなくお取扱しないことがあります。
2 本取引口座またはその他の当社取引口座のいずれかに立替金が発生した場合において、この立替金を解消するため、お客様から預り金等を他方口座に振替えることについて要請があった場合には、預り金のある口座を所管する部店長の承認を得て、本約款 第6条(4) によることなく立替金の充当措置が取れるものとします。
(取引内容の確認)
第22条 お客様は当社との本取引の内容等については、当社の提供するシステムにより取引の都度速やかに確認するものとします。またお客様は本取引に係わる取引報告書等は電子交付により受取るものとし、書面による送付がなされないことに同意するものとします。
(入金及び出金)
第23条 お客様は本取引口座への入金は、原則銀行等の金融機関から当社本取引口座用の指定金融機関のひろぎんウツミ屋FX専用口座へ振込いただくものとします。
2 お客様の本取引口座からの出金は、原則当社へ予めお客様が届け出た銀行等のお客様名義の金融機関口座への振込みによるものとします。なお、出金は当社所定の方法で当社の所定の時限に、お客様から依頼のあったもののみを受付けるものとします。
(免責事項)
第24条 当社は次に揚げる事項によって生じるお客様の損害について、一切その責を負わないものとします。
- (1)
- 当社及び取引所の通信回線、機器の瑕疵又は障害若しくは第三者による妨害等により、本取引が利用できなかった場合又は本取引の利用に不具合を生じた場合。
- (2)
- 本規程第12条により注文を執行しなかったことにより生じた損害又は逸失利益。
- (3)
- 天災地変、政変、外界事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による、取引注文の執行、金銭の授受等の遅延又は不能。
- (4)
- お客様が取引注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、取引注文の取消等を行う事ができなかった場合。
- (5)
- お客様がご利用になっている端末等の不正な取扱により、注文が執行され又は執行されなかった場合。
- (6)
- お客様が必要な確認を怠ったため、注文が執行され、又は執行されなかった場合。
- (7)
- 本取引の利用による売買注文等の受付に際し、パスワードの盗用等による不正使用があったために損害が生じた場合。
- (8)
- その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社及び情報提供元に故意又は重大な過失がない時は、当社及び情報提供元はその責を負いません。
3 当社及び取引所の通信回線、機器の瑕疵又は障害若しくは第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4 前2項の通信回線、機器又はその他の通信手段に、当社の故意、重大な過失に拠らない障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5 当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
(解除)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合、当社はお客様に通知することなく、直ちに本約款に基づく契約を解除できることとします。ただし、お客様の計算による未決済の本取引がある場合は、全ての未決済の本取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、お客様の計算において当社が任意に行うこととします。またその決済の結果、損失が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を直ちに支払うこととします。
- (1)
- お客様が本取引の解約を申し出たとき。
- (2)
- お客様が本約款の他、当社が定める規定および約款並びにその他法令諸規則等に違反し、当社が本口座の利用解除が相当と認定したとき。
- (3)
- お客様が第28条に定める約款の変更を同意されないとき。
- (4)
- お客様が本取引を行うことについて不適格であると当社が判断したとき。
- (5)
- お客様が届出事項、口座開設申込時にした確約について虚偽の届出、申告を行ったことが認められ、当社が解約を申し出た場合。
- (6)
- お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。
- (7)
- お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
- (8)
- やむを得ない事由により、当社が本取引の運営の中止を申し出た場合。
(通知の効力)
第26条 お客様の届け出た住所又はお客様の電子メールアドレス宛に当社よりなされた本取引に関する諸通知が転居、不在その他当社の責に帰さない事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
(準拠法、合意管轄)
第27条 本約款に関する準拠法は日本国法とします。
2 お客様と当社の本取引に関する訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第28条 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示または金融商品取引業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生じたときは変更されることがあります。
2 当社は、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すことになる場合には、その変更事項をお客様に通知します。ただし、変更の影響が軽微であると判断されるときは、上記の通知に代えて、当社ホームページに掲載することがあります。
3 前項の通知または掲載があった場合、所定の期日までにお客様から意義の申し立てがない時は、当社は、約款の変更にご同意いただいたものとして取扱います。
以 上 (2011/09/12)
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